生命保険に関するQ&A
保険金・給付金の受け取りに関すること
高度障害保険金を受け取れるのは、どんなときなの?
責任開始期以後の病気やケガを原因として、所定の高度障害状態に該当した場合です
被保険者が、責任開始期(日)以後の病気やケガを原因として、両眼の視力や言語機能を永久に失ったときなど、下記のいずれかの障害状態に該当した場合に、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。
※責任開始期(日)前に生じた病気やケガを原因とする場合は、約款に特に定めがない限り、高度障害保険金は受け取れないのが一般的です。
通常、高度障害保険金を受け取ると高度障害状態に該当したときにさかのぼって契約は消滅し、それ以降の特約等の給付金は受け取ることができません。
高度障害保険金の受取対象となる高度障害状態
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
例えば、国が定める身体障害者福祉法で身体障害等級1級に該当しても、約款で定める高度障害状態に該当しない場合は、高度障害保険金は受け取れません。
- 責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の病気やケガを原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときも、責任開始期前後の各障害の原因となった病気やケガに因果関係がなければ、高度障害保険金が受け取れます。
- 個人の契約の場合、高度障害保険金の受取人は一般的に被保険者本人となっています。しかし、受取人である被保険者本人に意思能力がないなど、高度障害保険金を請求できない特別な事情があるときは、契約者があらかじめ指定した「指定代理請求人」が請求する指定代理請求制度を多くの生命保険会社が取り扱っています。
なお、請求時において「被保険者と同居または生計を一にしている戸籍上の配偶者または3親等内の親族」など、指定代理請求人の範囲は生命保険会社によって異なります。